利益相反マネジメントの基本的な考え方
(1)機構は、その設立する各大学共同利用機関(以下「機関」という。)に対し、1.で示した目的を達するため「利益相反マネジメントガイドライン」の策定を求める。
(2)このため、各機関は速やかに「利益相反マネジメントガイドライン」の案を作成し、機構の承認を求めるものとする。
(3)機構は前項の承認のための判断基準等を定め、それに準拠して承認の可否を決する。
(4)機構及び各機関は、その利益相反マネジメントについて、産業界等外部に対しても理解と協力を求め、その円滑な運用を図ることにより、産学官連携を推進する。
(5)教職員は、機構が行う利益相反マネジメントに従わなければならない。