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国際交流協定の締結(更新)手続きについて

自然科学研究機構における国際交流協定は、「自然科学研究機構における国際交流協定締結に関する取扱要領」(平成18年5月26日 国際戦略本部長決定)によって、締結及び更新の手続きが定められています。
締結したい協定が@「機構として締結する協定(機構長が署名するもの)」とA「機関の長が署名するもの(機関の長が署名するもの)」とによって取り扱いが異なりますが、いずれの場合に国際交流本部における審議または報告が必要です。更新の場合も同様です。
機関において、国際交流協定締結の構想が具体化した場合には、まず所属機関の国際事務担当へ連絡くださるようお願いします。

自然科学研究機構における国際交流協定締結に関する取扱要領(本文)

国際戦略本部への提出書類

・協定書案文(和訳添付)
国際交流協定締結計画書
国際交流協定更新計画書

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