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請求内容の特定 ↓ |
法人文書ファイル管理簿や情報公開窓口への問い合わせ等により、開示請求する内容を決めてください。 |
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開示請求書の提出 ↓ |
法人文書開示請求書[PDFファイル/13KB](日本語で記入してください。)に必要事項を記入し、情報公開窓口に持参又は郵送により提出してください。 ※開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。必ず振込前に窓口までご相談ください。 |
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原則 |
開示請求の受付 ↓ |
(開示請求の補正) 開示請求書の記載内容等に不備があった場合は、当機構より開示請求者に対して開示請求の補正を求めます。補正を行っている期間は、開示決定等の期限の30日には算入されません。 |
開示請求手数料の納付 ↓ |
開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。必ず振込前に窓口までご相談ください。納付方法については下記「開示請求手数料・開示実施手数料の納付方法」をご参照ください。 |
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第三者への意見照会 ↓ |
特定された法人文書に第三者(法人等)の情報が含まれる場合は、情報の内容により、当該第三者情報を開示することに関して第三者に意見を求めます。 | |
開示等の決定 ↓ |
開示、不開示等の決定を行い、法人文書開示決定通知書等により開示請求者に対して送付します。 | |
30日以内 |
開示決定通知書等の受領 ↓ |
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開示実施申出書の提出 ↓ |
法人文書の開示の実施方法等申出書[PDFファイル/16KB]に必要事項を記入し、情報公開窓口に提出してください。なお、開示請求書に記載した実施の方法で開示の実施が可能な場合(開示実施手数料が無料の場合に限る)は、提出する必要はありません。写しの送付を希望する場合は、郵送料を郵便切手で納付してください。 開示請求者の申し出により、経済的な理由等で開示請求者に実施手数料の負担を求めることが不適切と本機構が認めるときは、手数料が減額又は免除されることがあります。 |
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30 日 以 内 |
法人文書の開示の実施 ↓ |
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(更なる開示の申し出) | 必要に応じて、法人文書の更なる開示の申出書[PDFファイル/16KB]を提出することにより、更なる開示(例えば、閲覧後に写しの交付)を受けることができます。 |
情報公開窓口に現金で納付するか、指定の口座に振り込んでください。(銀行振込手数料が別途必要になります。)
振込先口座については、下記の情報公開窓口までお問い合わせください。
※平日9時00分-17時00分(祝祭日を除く)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル2F
電話:03-5425-2033
〒181-8588 東京都三鷹市大沢二丁目21番1号
電話:0422-34-3653
〒509-5292 岐阜県土岐市下石町322-6
電話:0572-58-2006
〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中38番地
電話:0564-55-7123