情報公開
兼業・兼職 プライバシーポリシー 調達情報(事務局) 機関別の調達情報 企画競争を前提とする公募 意見招請 随意契約事前確認公募 事務局職員採用情報 よくある質問(FAQ) 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表

情報公開

知財・利益相反

知的財産ポリシー

更新日:2021年6月16日更新

平成16年4月1日
一部改正 平成17年4月1日
一部改正 平成27年4月1日
一部改正 平成30年4月1日
一部改正 平成31年4月25日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 知的財産ポリシー

 本ポリシーは,大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)における,研究成果としての知的財産の取り扱いに関する基本的考え方と取り扱いの指針を示したものである。

1.基本的考え方

 機構は,自然科学分野の課題に対する先端的研究を行う複数の大学共同利用機関(以下「機関」という。)から構成され,その分野の研究のみならず複数分野の融合的な研究により,相乗的研究成果を生み出すこと及び総合研究大学院大学等の学生の教育・人材育成を行う使命と責務を持つ。機関は,大学共同利用機関であることから,そこから産み出された研究成果は学術研究の発展のために広くコミュニティに開放し共有してきたが,その方針は,機構の使命に基づくものとして基本的に継続されるべきものである。一方,公的研究資金を用いて得た研究成果を様々な手段を通じて社会に還元することは,社会が期待しているところであり,機構としても当然努めなければならないものである。したがって,機構の役職員は,機関の持つ特性を効果的に発揮しつつ,その研究成果を,国内外や地域社会の産業・文化の発展に貢献するよう努めなければならない。
 研究成果を社会に還元するための手段としては,論文での公表が主に用いられている。しかし,研究成果の産業での活用を技術移転等を通じて実現するには,研究成果が知的財産として適正に保護されていなければならない。また,従来発明し,特許を取得した場合においても,知的財産は原則として個人帰属とされてきたため,企業への技術移転や発明を基礎としたビジネス活用への取り組みを十分に行うことができなかった。今後は,機構の研究成果は知的財産の権利の形で確保し,組織の責任と管理の下にその成果を活用し,知的創造サイクルを実現して,研究成果の社会還元が促進されるようにすることが必要である。
 この考え方に従い,機構の役職員は,研究成果としての知的財産が機構に帰属することに同意し,所定の手続きに従って,その権利は機構に譲渡することを原則とする。機構は,譲渡を受けた知的財産の管理,保護及び活用を一元的に行っていくものとし,組織的な仕組みの中で責任を持った体制をとるものとする。その際,大学共同利用機関として共同研究が円滑に行われ,研究成果が学術研究の発展のために有効に利用されるように配慮することは言うまでもない。
 本ポリシーが対象とする者は,機構の役職員とする。また,機構と雇用契約関係にある研究者及び契約に基づいて機構から労務の対価の支払いを受けている学生等(以下「契約研究者等」という。)は,本ポリシーに定めるもののほか,個々の契約に定める取り扱いによるものとする。

2.研究成果に関する権利の帰属承継及び取り扱い

2.1. 対象とする知的財産

 本ポリシーが対象とする知的財産は,研究成果から生まれる知的財産である特許権,実用新案権,意匠権,著作権,回路配置権,育成者権及びノウハウ等の機密情報である。また,研究成果等としての有体物の取り扱いは,本ポリシーで扱う。なお,営業上の標識である商標についても機構としての事業展開等もありうることから,その取り扱いも別途定めることとする。

2.2 特許権等の権利の帰属

 特許権,実用新案権(以下「特許権等」という。)の権利の帰属については,次のような取り扱いを行い,手続の詳細は別途定める。なお,意匠権,育成者権の取り扱いについても,特許権等の基本方針に準ずることとし,別途定める。

  1. 権利の帰属に関する取り扱い
    公的研究資金若しくは機構が提供する資金を使用して機構において行った研究,又は機構が管理する施設を利用して行った研究の結果生じた発明・考案(以下「発明等」という。)は,機構に機関帰属させる発明等の候補に該当し,機構としては,このような発明を職務発明等とみなす。
    機構の役職員が,研究又は活動の結果,発明等したときは,その発明等を記載した発明届を機構長に届け出なければならない。
    発明者又は考案者(以下「発明者等」という。)が属する各機関に設置する知的財産に関する委員会は,職務発明等に該当することを確認後,該当する場合には,発明を評価し,機構が出願手続を行う対象とすべきかどうかを判断するものとする。機構が出願の対象とした場合は,発明者等は当該発明等を機構に承継する旨の届出を行わなければならない。機構が出願しないと判断した発明等は発明者等に出願するか否かの判断が委ねられるが,発明者等は,職務発明等とされたものについては,その後の経過報告を機構に通知するものとする。
    契約研究者等が,機構内で発明等をした場合は,発明等の扱い,権利の帰属等は機構との契約によって定められた条件に従う。機構の役職員との共同発明等の場合には,その持分について機構の役職員の発明等に準じた取り扱いとする。
  2. 権利の活用とインセンティブ
    機構は,特許を受ける権利を機構が承継した場合,発明者に対し,別途定める補償を行うこととする。また,機構に帰属した発明等が利用されたことにより収入を得た場合は,当該収入を発明者に100分の40,発明者が発明時に所属していた機関に100分の30,発明者が発明時に所属していた機関及び機構に対して100分の30を配分することとする。

2.3. 共同研究成果の帰属と扱い

 機構が民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究を行う場合には,適切な共同研究契約を締結し,双方の秘密情報を管理するとともに,その成果の取扱いを定める。共同研究成果としての発明の権利化は,機構発明者の発明への貢献度に応じて持分比率を定め,この持分につき各機関に設置する知的財産に関する委員会が単独発明に準じて権利の帰属及び出願に関する判断を行う。
 共同研究成果としての発明を最大限活用するためには,共同出願人との役割分担においては,機構との共同出願の他にも,持分の譲渡などを含む柔軟な対応ができるようにする。

2.4. 特許権等以外の知的財産権

  1. 知的財産権の取り扱い
    機構は,機構の役職員が研究成果に関し,自己の名のもとに著作した学術論文発表,学会発表,講演,著作によって生ずる著作権については,機構は承継しないものとする。その他の著作物(学術的に価値のあるデータベース等を含む。)については,法人著作の場合を除き,機構は著作権者の同意を得て承継し,組織的活用に供することができる。機構は著作物の特性,社会還元に効果的な組織的な活用に向けて,原著作権者等と協調して適切な対応をとることとする。
  2. 回路配置利用権の取り扱い
    回路配置利用権については著作権の取扱いに準じ,その詳細は別途定めることとする。
  3. 有体物の取り扱い
    研究中に獲得した有体物は,機構に帰属する。ただし,有体物の移転及び受け入れ並びに維持管理については機構長の委任に基づき機関にて行う。なお,論文,講演,その他の著作物等に関するものは対象としない。有体物の取扱いについては,マテリアル・トランスファー・アグリーメント(MTA:(Material Transfer Agreement))を含め別途定める。

2.5. 機構の知的財産管理・活用

 機構は,機構に帰属された知的財産の活用にあたっては,機構としての技術移転活動や新規ビジネス創設活動を通じ,共同出願人や地域その他の外部TLO等と連携して,広く社会に活用されるよう努力する。また,機構に帰属する発明等を含む知的財産が学術的に利用される場合は,それにより一層の学術発展を促すことを勘案して無償許諾も可能な運用とする。
 機構における知的財産の蓄積,管理,活用等に必要な費用は,技術移転収入等によって運用できるようにすることが将来の目標であるが,当面の間は,運営費交付金等による支援を得ることに鑑みて,機構帰属とする発明や特許権等については適切な評価に努めることとする。また,交渉,係争等に係る経費についても知的財産の活用を促進する観点から,対処できる仕組みを備えていくこととする。

3.ライセンスポリシー

3.1. ライセンス活動の基本的な考え方

 公的研究資金若しくは機構が提供する資金を使用して機構において行った研究,又は機構が管理する施設を利用して行った研究の結果生じた発明等その他の知的財産権に関する産業界への技術移転を適正かつ円滑に推進するため,機構のライセンス活動について,以下のとおり主要な方針を定める。

  1. 機構に帰属する発明等の知的財産権について,社会的効用が最大となるように活用されるよう,共同出願人およびTLO等と連携してライセンス活動を推進する。
  2. ライセンスする発明等の知的財産権について,社会での実用化・事業化の可能性,及びそれらの早期実現可能性を重視する。なお,ライセンスする発明等の知的財産権を用いた研究成果がライセンシーにより公表される場合には,機構の保有する技術を用いた旨記載されることを期待する。
  3. 公序良俗に反する目的に利用されないよう充分配慮する。
  4. ライセンスにより不適切な被害を蒙る第三者が出ないよう充分配慮する(いわゆるパテント・トロール的行為に加担しないよう配慮する)。
  5. ライセンス先の社会的信用、コンプライアンス状況を勘案する。
  6. ライセンス活動により,研究活動が阻害されないよう充分に配慮する。
  7. 民間機関等へのライセンス供与の場合,原則として適正なライセンス料を取得するよう努める。なお,民間機関等から独占的ライセンスを求められた場合,独占的ライセンスを供与しないと事業化が困難であると考えられる等の点を考慮し検討するとともに,大学等の研究用途には広くライセンスできる条件にするよう努める。

3.2. 研究ライセンスに関するポリシー

 機構の行うライセンス活動のうち,公的研究資金若しくは機構が提供する資金を使用して機構において行った研究,又は機構が管理する施設を利用して行った研究の結果生じた発明その他の知的財産権について,他のわが国における大学、大学共同利用機関、高等専門学校、研究開発を行なっている国の施設等機関、公立の試験研究機関、研究開発を行なっている特殊法人と独立行政法人(以下「大学等」という。)が,非営利目的の研究のために,機構単独で保有する発明等その他の知的財産権の実施を求める場合,機構の大学共同利用機関法人としての性質に鑑み,以下の考えに基づき対応する。

  1. 研究ライセンスの供与
    機構は,他の大学等から,非営利目的の研究のために発明その他の知的財産権の非排他的な実施許諾(以下「研究ライセンス」という。)を求められた場合,その求めに応じて,原則としてロイヤリティ・フリーで,非営利目的の研究のために使用すること及び第三者に対してサブライセンスが行われないことを条件として,非独占的な実施許諾を行うものとする。この場合,機構は,研究ライセンスの供与が,簡便で迅速な手続により行われるよう努める。
    なお,機構が研究ライセンスを供与した大学等において,民間機関等との研究が行われるに際して,機構保有の知的財産権について,当該大学等の相手方となる民間機関等が無断で実施又は使用することは,これを認めない。
  2. 有体物の提供
    機構単独保有の知的財産権のライセンスに関連した有体物の大学等への提供については,当該有体物を製作した又は管理する機構の役職員が,教育・研究に支障の無い範囲で可能と判断した場合、その円滑な提供に努めるものとし,実費を除き無償で提供することができるものとする。なお、有体物の提供に際しては提供に関する契約等を別途締結する。
  3. 個人帰属となった職務関連発明の取扱い
    機構における発明届処理手続の結果,職務関連発明と認定されたが機構として承継しない旨の決定がなされた発明につき,機構の役職員が個人名義で特許出願を行う場合又は自己の特許を受ける権利を第三者に譲渡する場合にも,本ポリシーの趣旨に十分配慮した権利の取り扱いが期待される。
  4. 他の大学等から供与を受ける研究ライセンスの遵守と管理
    機構が,他の大学等から研究ライセンスの供与を受けた場合,研究ライセンスの対象が非営利目的の研究であることを認識し,研究ライセンスにより研究を行う者が,研究ライセンスの条件を遵守するよう,機構はその適正な管理に務める。

4. 知的財産等の管理・運用に関する実施体制

 機構が知的財産等の管理・運用に効率的かつ迅速に対応するため,次のような事由を考慮して,柔軟な運用可能な実施体制をとることとする。

  1. 機構は,異なる特性を有する複数の機関からなるという特徴を持つため,各機関はそれぞれの研究分野の特性を生かしつつ,知的財産を独自に評価・判断する機能を持つことが実効ある活用を行ううえで極めて有効である。
  2. 各機関は,機構としての統一のとれた考え方に従っている必要があり,機構の知的財産の管理・活用に関する取り扱い等を規定すること及び各機関では対応しにくい係争等の支援,知的財産の取扱いに関する相談,戦略的対応等の機能を機構に設けることで,機構として調和のとれた機能配分が可能になる。
  3. 法人化移行後の当分の間は,手続き等の実務分担を実態に合わせていくことが重要である。

5. 役職員及び契約研究者等の守秘義務

  1. 役職員及び契約研究者等の責務
    機構の役職員及び契約研究者等は知的財産に係る守秘義務を誠実に遵守する責任を有する。
  2. 共同研究・受託研究等における秘密保持
    機密情報の管理は,機構外第三者との契約に基づく共同研究・受託研究等において極めて重要であることに鑑み,その管理・運用方法を定める。
  3. 啓発活動等
    機構は,役職員及び契約研究者等への啓発活動等を通じて,知的財産に係る機密情報取り扱いの重要性に対する認識向上に努め,実効ある管理,運用を行うものとする。

6. 知的財産の取り扱いに関する異議申し立て

 機構の役職員は,自己の発明等や権利化された知的財産の本知的財産ポリシーに基づく自己の発明の取り扱いについて不服があるときは,機構長に異議申し立てを行うことができる。