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研究倫理・研究不正等防止

研究活動上の不正行為防止

研究者行動規範

平成27年1月20日制定

 自然科学研究機構は、宇宙、エネルギー、物質、生命等に関わる自然科学分野の拠点的研究機関を設置運営することを目的としており、国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所及び分子科学研究所の5大学共同利用機関で構成され、各機関の特色を活かしながら、更に各々の分野を超え、広範な自然の構造と機能の解明に総合的に取り組み、自然科学の新たな展開を目指して新しい学術分野の創出とその発展を図るとともに、若手研究者の育成に努めている。また大学共同利用機関の特性を活かして、大学等との連携の下、我が国の大学の自然科学分野を中心とした研究力強化に努めているところである。
 科学が、その健全な発達・発展によって、より豊かな人間社会の実現に寄与するためには、研究者は、社会に対する説明責任を果たし、科学と社会、政策立案・決定者との健全な関係の構築・維持に自覚的に参画すると同時に、その行動を自ら厳正に律することが求められている。本行動規範は、日本学術会議の提案する科学者の行動規範(平成25年1月改訂版)に準拠して制定する。

1.研究者の基本的責任

 研究者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、更に自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。

2.研究者の姿勢、科学的助言

 研究者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。また、研究者は、公共の福祉に資する公正な助言を行う。
 その際、研究者の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重大さと責任を自覚し、権威を濫用しないよう留意するとともに、科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。

3.説明と公開

 研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。

4.科学研究の利用の両義性

 研究者は、自らの研究の成果が、研究者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性があることを認識し、研究の実施、成果の公表に当たっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。

5.研究活動

 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。研究者は、研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。また、研究活動に関して守るべき作法についての知識や技術の修得・習熟に努めるとともに、各機関の規程に基づく研究・調査データの記録・保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。

6.研究環境の整備

 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上、ならびに不正行為抑止の教育啓発に継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるように努める。

7.研究対象などへの配慮

 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物に対しては、真摯な態度でこれを扱う。

8.他者との関係

 研究者は、他者の成果を適切に判断すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果等の業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する。また、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に参加する。

9.差別の排除

 研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教等によって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。

10.利益相反

 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。

11.公的研究費(※)の適正な使用

 公的研究費の使用に当たっては、関係法令、機構・各機関の規程等及び各種外部資金において定められた条件及び使用ルールを遵守するとともに、取引業者との関係において国民の不信や疑惑を招くことのないよう公正に行動しなければならない。また、公的研究費の適正な取扱いに関する研修等に積極的に参加し、必要な知識の習得及びルールの理解に努めなければならない。
※公的研究費とは、運営費交付金、奨学寄附金、補助金、基金、委託費等を財源として自然科学研究機構で扱う全ての経費をいう。

研究活動上の不正行為を防止するための基本方針

平成20年2月28日制定
平成27年1月20日改正
令和3年8月1日改正​

1.趣旨

 研究活動とは,先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で,観察,実験,考察等によって知りえた事実やデータを素材としつつ,自分自身の発想,解析,省察等に基づく新たな知見を創造し,知の体系を構築していく行為です。大学共同利用機関法人や大学・研究機関においては,研究活動によって得られた成果を,客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ,研究者コミュニティーに向かって公開し,その内容について吟味・批判を受けています。学術・科学技術による人類共通の知的資産の構築が健全に行われるには,研究活動に対する研究者の誠実さを前提とした研究者間相互の吟味・批判によって成り立つ検証システムが不可欠です。不正行為とは,研究者倫理に背馳し,研究の本質ないし本来の趣旨を歪め,研究者コミュニティーの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為に他なりません。不正行為は,科学そのものに対する背信行為であり,また人々の科学への信頼を揺るがし,科学の発展を妨げるものであることから,絶対に許されることではありません。
 大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)は,このような事態に陥らぬよう自主的に研究活動における不正行為を防止するための基本方針を定め,不正防止及び不正への対応を厳正に図っていきます。

2.研究活動における不正行為

 研究活動又はその成果の発表の過程等における主な不正行為を以下に示します。

 一  ねつ造 存在しないデータ,研究結果等を作成すること。

 二  改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を
  真正でないものに加工すること。

 三  盗用 他の研究者等のアイデア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を当該研究者の
  了解,又は適切な表示なく流用すること。

 これら以外でも,研究論文に著者としての資格を有しない者を挙げること,又は著者としての資格を有する者を著者リストから除外することや,同一内容の研究論文を重複発表するなど,明らかに研究活動上の不正行為と認められる行為を除外するものではありません。

3.研究活動における遵守事項

 機構において研究活動する者,大学院学生,共同利用研究者,共同研究者その他機構の施設設備を利用するすべての者(以下「研究者等」という。)は,健全な研究活動を保持し,かつ,研究活動における不正が起こらない研究環境を個人又は組織として形成するため,次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  • 不正行為をしてはならないこと。
  • 不正行為に加担してはならないこと。
  • 第三者に対して不正行為をさせてはならないこと。
  • 不正行為が行われようとしていることを知った時にそれを防止するよう努めること。
  • 実験・観察ノート等の作成,保管の徹底は自らの研究に不正行為がないことを説明できるものであることから適切に管理すること。

4.研究活動上の不正行為防止の推進体制

 機構は,研究倫理担当理事を不正行為の防止等の取組の統括者とし,同理事を委員長とする不正行為防止委員会(以下「委員会」という。)の下,機関別に研究倫理教育責任者等を配置し,研究活動上の不正行為を抑止する環境の整備に取り組みます。具体的には,機構全体及び各機関における研究倫理教育及び各種啓発活動を実施するとともに,機関別の研究データの保存・開示の取組を支援することにより,実効性のある不正行為防止の推進体制を整備します。不正行為の疑惑が生じた場合には,委員会は関係機関と緊密に連携し,関連規程に基づき迅速且つ適切に対応します。

機構本部・委員会の役割

  1. 研究倫理教育(機構共通)の企画及び実施
  2. 各種啓発活動(機構共通)の企画及び実施
  3. 研究データの保存・開示の基本ルールの策定及び周知
  4. 不正行為への疑惑が生じた場合における、被通報者の所属する機関の長に対する予備調査等の指示、本調査の実施、不正を認定した個別事案の公表等

各機関の役割

  1. 研究倫理教育(機関別)の企画及び実施
  2. 各種啓発活動(機関別)の企画及び実施
  3. 機関の研究データ保存・開示規程の整備及び運用
  4. 委員会からの指示に基づく予備調査の実施、本調査への協力,関係資料の保全,研究室の一部閉鎖等の措置
  5. その他の機関独自の各種啓発活動(研究者等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)又は当該監督者が指名するメンターによる研究作法の指導等)

5.機構(機関)に所属する研究者等の自己規律,自己研鑽

 研究活動における不正行為防止の取組は,研究者等一人一人の自己規律が基礎になければ,実効性あるものとなり得ないことは明らかです。研究者等には,本基本方針及び関係規程の趣旨を正しく理解し,機構(機関)が実施する研究倫理教育プログラムを受講するとともに,それを各自の日常の研究活動に反映させ,不断の自己研鑽に努めることが求められます。

関係規程等

通報・相談窓口

参考

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