機構について
男女共同参画
障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月1日に施行されることに伴い、自然科学研究機構において障害を理由とする差別の禁止のために必要な対応要領を定めましたので、以下の通り公表します。
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月1日に施行されることに伴い、自然科学研究機構において障害を理由とする差別の禁止のために必要な対応要領を定めましたので、以下の通り公表します。